
| |  固定資産評価額 土地 2,000万円 建物 1,000万円 | 死亡した楽々太郎には 妻・花子 長男・一郎 長女・良子の3名の相続人がいます。 太郎が遺した財産について遺産分割協議を行ったところ、太郎名義の土地・建物は、全て 妻・花子 が相続することとなりました。 土地・建物の固定資産評価額は右のとおりとします。 | |
◎ 相続登記の登録免許税を算出します 2,000万円(土地) + 1,000万円(建物) = 3,000万円(不動産の合計価額) 3,000万円 × 0.4%(相続登記の税率) = 120,000円(登録免許税) ↓ ↓ オンライン申請により10%の減額 120,000円 × 10% = 12,000円 ⇒ 但し、最高5,000円までが減額の限度 120,000円 − 5,000円 = 115,000円(減額後の登録免許税)
◎ 各費用を合算します @ 当事務所の報酬 58,000円(税込60,900円) A 登録免許税 115,000円 B 諸費用(仮定額)★ 30,000円 ⇒相続登記の費用合計は(@+A+B) 205,900円
★ 「諸費用」を30,000円と仮定して、算出しております。
「諸費用」とは、被相続人の除籍謄本等の代金・登記印紙の代金・固定資産評価証明書
の代金・郵送費・交通費等の実費をいいます(前ページ参照)。
実際に取り掛かってみないと、正確な金額は分かりません。
あくまでも実費ですから、誰が行っても変わりの無い必要経費だとお考えください。
事前に、お客様にて固定資産評価証明書を取得して頂き、 評価額を教えてくだされば、おおよその登記費用を算出いたします。 お気軽にお問い合わせください。 |
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