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相続登記「らくらくパック」 お申込みについて
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相続登記「らくらくパック」について、内容と手続きを説明いたします。
お申込みにあたっては、当ページを良くお読みくださいますよう、お願い申し上げます。
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◆ 報酬は格安の58,000円(税込価格60,900円/実費別)。
遺産分割協議書も作成いたします。
◆ 取得が面倒な必要書類は、全て当事務所が手配いたします。
お客様にご用意いただく書類は僅か3種類です(下記参照)。
◆ 申請から完了までを完全フォロー。法務局に行く必要はありません。
責任を持って、お手元に権利証をお届けいたします。
◆ 全国対応です。どこの不動産でもネットで簡単にお申込み頂けます。
◆ 電話でサポートも致します。安心の土日対応です。
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【お客様にご用意いただく書類は次の3種類です】
その1 : 被相続人の死亡事項の記載がある「戸籍謄本」
その2 : 相続人全員の「住民票」と「印鑑証明書」
その3 : 不動産について登記上の表示が分かる資料
──次のうち、どれかひとつで結構です──
・登記簿謄本または登記事項証明書(古くても結構です)
・権利証の写し
・固定資産税納税通知書の写し(不動産の明細が表示してある部分)
・不動産を購入した際の売買契約書の写し(不動産が表示してある部分)
登記では土地・建物それぞれに地番・家屋番号といった番号を付けています。
住居表示とは異なりますので、ご住所を教えていただいても不動産を特定する
ことが出来ません。よって、このような資料が必要となります。 |
※ 遺言書がある場合には手続きが変わってきます。必ずその旨お申し出ください。
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| 相続登記「らくらくパック」 ■費用に関する注意事項■ | 1. 当事務所の報酬以外に、実費として次の費用がかかります。 @ 登録免許税 相続登記を申請する際に納付する税金です。「固定資産評価証明書」というものに記載された 不動産の評価額に税率(0.4%)をかけて算出します。不動産ごとに金額が異なるので、この 「固定資産評価証明書」を取得しないと税額は分かりません。 なお、納付は相続登記の申請書に収入印紙を貼付して行います。 A 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・固定資産評価証明書の代金 被相続人(死亡した人)のおよそ12歳当時の戸籍までさかのぼって集める必要があります。 古い戸籍は「除籍謄本」とか「改製原戸籍謄本」と呼ばれます。費用は1通につき750円です。 何通必要になるのかは、被相続人ごとに異なります。実際にさかのぼってみないと分か りません。目安として、少ない場合には3通位、多い場合には8〜10通位でしょうか。 固定資産評価証明書は各自治体によって金額が異なります。東京都の場合、土地・建物それ ぞれひとつにつき400円です。 B 登記印紙 登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)や公図(法務局にある土地の配置がわかる図面)を 取得する際に、登記所に収める費用を専用の「登記印紙」というもので支払います。 登記事項証明書は土地・建物それぞれひとつにつき1,000円です。 公図は私道持分などを調査する必要がある場合に取得します。1通500円です。 C 交通費・郵送費 役所や法務局に行ったり、郵便で書類を請求したりする際の費用です。また、お客様と書類を 郵便でやりとりする際の郵送費もご負担いただきます。重要な書類の場合、書留等の扱いで 郵送しますので、費用のご負担は予めご了承ください。 D 【お客様にご用意いただく書類】の費用。
なお、一般的な相続登記費用のサンプルをご用意いたしました。 相続登記 見積もり をご参照ください。
2. 次の場合、当事務所の報酬が加算されますので、ご了承ください。 @ 相続登記の申請件数が2件を超える場合 例えば、土地は夫が一人で所有していて、建物は夫と妻が1/2ずつ所有している場合に、夫が 死亡したとします。 その場合、土地について「所有権移転登記」、建物について「夫の持分全部移転登記」と相続 登記の申請件数は2件になります。 仮に、他に私道持分が夫に1/5あるとすると、「夫の持分全部移転登記」がもう1件必要です。 同じ持分移転の登記でも、持分が1/2と1/5で異なると、まとめて申請できません。 3件目からは、1件につき10,000円が報酬に加算されます。 A 不動産が異なる地域に複数ある場合 例えば、東京と大阪に不動産がある場合や、東京でも新宿区と中央区にある場合など。 それぞれ管轄する登記所が異なりますので、別々に手続きをすることになります。 (例) 2ヶ所に分かれる場合 報酬×2ヶ所分−20,000円(値引き) となります。
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らくらくパックは低価格でご提供しておりますので、次のような場合にはお申込みいただけません。
@ 被相続人に子供がいない場合
A 被相続人または相続人に外国籍の方がいる場合
B 相続人の中に未成年者がいて遺産分割をする場合(法定相続なら問題ありません)
C 遺産分割協議書に相続人全員の署名・捺印(実印)が出来ない場合。
※ 遺産分割と法定相続については こちら をご覧ください。
※ 上記のような場合でも、別途格安料金にて承ります。お気軽にご相談ください。
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| 電話でのお問い合わせはこちらから ⇒ | 03−5731−3731 |
※ 電話の場合、ホームページを見たとお伝えください。担当が承ります。
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