
相続登記と遺産の分け方
遺産を相続するときに問題になるのが、相続人の間でどのように遺産を分けるかということです。遺産の分け方は二通りあります。
民法で定められた割合のとおりに分ける「法定相続」と相続人の間で自由に分ける「遺産分割」です。それぞれの違いを説明していきますので、どちらを選択するのか参考にしてください。
なお、「法定相続」か「遺産分割」かを決定しないと、相続登記の手続きが進みません。 《遺言書がある場合にはその内容によって手続きが変わりますので、別途ご相談ください》
民法では、相続人の「相続する割合」を定めています。この割合を「法定相続分」と言います。 相続人が「配偶者と子供」の場合、配偶者と子供の法定相続分は各2分の1です。 子供が複数いる場合には、子供の法定相続分2分の1を人数で割ります。
この法定相続分のとおりに遺産を分ける相続を「法定相続」といいます。
 | 左の事例では、次のようになります 妻 花子 ・・・ 4分の2 長男 一郎 ・・・ 4分の1 長女 良子 ・・・ 4分の1 |
※ 法定相続の場合、全ての財産(借金も含む)を上記の割合で相続することになります。 ※ 法定相続をする際に特別な手続きや書類などは必要ありません。相続人の中に未成年者がいて も問題ありません。 ※ 相続人全員が法定相続に合意する必要があります。合意に至らないときは、遺産分割となります。
※ らくらくパックは、「被相続人に子供がいない場合」にはご利用になれませんので、「被相続人に子
供がいない場合」の法定相続分の説明は割愛させていただきます。
法定相続分は、相続する際の目安のようなものです。 相続人で話し合えば、法定相続分と違った遺産の分配、すなわち、遺産の分割が可能です。 この話し合いを「遺産分割協議」といいます。 遺産分割では、誰がどの財産を取得するか自由に決めることが可能です。 例えば、不動産は長男が相続する、預金は妻が相続する、長女は何も相続しない等です。 遺産分割協議が調ったら、その内容を書面にしておく必要があります。 その書面を「遺産分割協議書」といいます。 「遺産分割協議書」には、協議の内容を了承したうえで相続人全員が署名し、実印を押印します。 らくらくパックでは「遺産分割協議書」を無料で作成いたします。 ただし、協議書の内容は「不動産についての遺産分割」に限定させていただきます。 もし、不動産以外の財産についても「遺産分割協議書」を作成しておきたい場合には、末尾のひな型を を参考にして作成してください(相続人の間で将来的にも争いがないようでしたら、作成をしなくても問題はありません)。 ※ 相続人に未成年者がいて遺産分割をする場合には、未成年者について「特別代理人」という者を 選任し、その者と遺産分割の協議をしないとなりません。 「特別代理人」は家庭裁判所に申し立てて選任してもらいます。
らくらくパックは、「相続人に未成年者がいる場合」には遺産分割でのご利用は出来ません。 ※ 相続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。一人でも除外した協議は無効です。 遺産分割協議書ひな型
遺 産 分 割 協 議 書 被相続人 楽 々 太 郎 死亡の日 平成○○年○○月○○日 上記被相続人の死亡により開始した相続について、共同相続人全員が、その相続 財産について遺産分割の協議をしたところ、つぎのとおり協議が成立した。
1.相続人 楽々一郎 は、次の不動産を取得する。 所 在 楽々市楽々一丁目 地 番 123番4 地 目 宅地 地 積 90.00u 所 在 楽々市楽々一丁目123番地4 家屋番号 123番4の2 種 類 居宅 構 造 木造スレート葺2階建 床 面 積 1階 50.00u 2階 40.00u
2.相続人 楽々花子 は、次の預金を取得する。
楽々銀行 楽々支店 普通口座義0123456 金3,000,000円
3.相続人 楽々一郎 は、次の債務を承継する。 楽々銀行楽々支店からの借入金 金9,000,000円 4.上記以外の財産および債務は、相続人 楽々花子 が取得・承継する。 以上、本協議を証するため本書を作成し、次に各自署名押印する。 平成○○年○○月○○日 楽々市楽々一丁目2番3号 相続人 楽 々 花 子 実印 楽々市楽々一丁目2番3号 相続人 楽 々 一 郎 実印 楽々市楽々一丁目2番3号 相続人 楽 々 良 子 実印 |
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