相続登記の専門サイト  僅かな必要書類で簡単・格安に解決!
 

 

相続登記と遺産の分け方

遺産を相続するときに問題になるのが、相続人の間でどのように遺産を分けるかということです。遺産の分け方は二通りあります。
民法で定められた割合のとおりに分ける「法定相続」と相続人の間で自由に分ける「遺産分割」です。それぞれの違いを説明していきますので、どちらを選択するのか参考にしてください。
なお、「法定相続」か「遺産分割」かを決定しないと、相続登記の手続きが進みません。
《遺言書がある場合にはその内容によって手続きが変わりますので、別途ご相談ください》



 法定相続


民法では、相続人の「相続する割合」を定めています。この割合を「法定相続分」と言います。
相続人が「配偶者と子供」の場合、配偶者と子供の法定相続分は各2分の1です。
子供が複数いる場合には、子供の法定相続分2分の1を人数で割ります。
この法定相続分のとおりに遺産を分ける相続を「法定相続」といいます。

 

 左の事例では、次のようになります
  
    妻   花子 ・・・ 4分の2
    長男  一郎 ・・・ 4分の1
    長女  良子 ・・・ 4分の1



※ 法定相続の場合、全ての財産(借金も含む)を上記の割合で相続することになります。

※ 法定相続をする際に特別な手続きや書類などは必要ありません。相続人の中に未成年者がいて
   も問題ありません。

※ 相続人全員が法定相続に合意する必要があります。合意に至らないときは、遺産分割となります。

※ らくらくパックは、「被相続人に子供がいない場合」にはご利用になれませんので、「被相続人に子
  供がいない場合
」の法定相続分の説明は割愛させていただきます。




 遺産分割


法定相続分は、相続する際の目安のようなものです。
相続人で話し合えば、法定相続分と違った遺産の分配、すなわち、遺産の分割が可能です。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割では、誰がどの財産を取得するか自由に決めることが可能です。
例えば、不動産は長男が相続する、預金は妻が相続する、長女は何も相続しない等です。

遺産分割協議が調ったら、その内容を書面にしておく必要があります。
その書面を「遺産分割協議書」といいます。
「遺産分割協議書」には、協議の内容を了承したうえで相続人全員が署名し、実印を押印します。
らくらくパックでは「遺産分割協議書」を無料で作成いたします。
ただし、協議書の内容は「不動産についての遺産分割」に限定させていただきます。
もし、不動産以外の財産についても「遺産分割協議書」を作成しておきたい場合には、末尾のひな型を
を参考にして作成してください(相続人の間で将来的にも争いがないようでしたら、作成をしなくても問題はありません)。


※ 相続人に未成年者がいて遺産分割をする場合には、未成年者について「特別代理人」という者を
   選任し、その者と遺産分割の協議をしないとなりません。
  「特別代理人」は家庭裁判所に申し立てて選任してもらいます。
   らくらくパックは、「相続人に未成年者がいる場合」には遺産分割でのご利用は出来ません。

※ 相続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。一人でも除外した協議は無効です。





   遺産分割協議書ひな型


                  遺 産 分 割 協 議 書



   被相続人  楽 々  太 郎
   死亡の日  平成○○年○○月○○日


   上記被相続人の死亡により開始した相続について、共同相続人全員が、その相続
   財産について遺産分割の協議をしたところ、つぎのとおり協議が成立した。


   1.相続人 楽々一郎 は、次の不動産を取得する。

       所   在   楽々市楽々一丁目
       地   番   123番4
       地   目   宅地
       地   積   90.00u

       所   在   楽々市楽々一丁目123番地4
       家屋番号   123番4の2
       種   類   居宅
       構   造   木造スレート葺2階建
       床 面 積    1階   50.00u
                 2階   40.00u


   2.相続人 楽々花子 は、次の預金を取得する。
 
       楽々銀行 楽々支店 普通口座義0123456  金3,000,000円


   3.相続人 楽々一郎 は、次の債務を承継する。

       楽々銀行楽々支店からの借入金           金9,000,000円


   4.上記以外の財産および債務は、相続人 楽々花子 が取得・承継する。



   以上、本協議を証するため本書を作成し、次に各自署名押印する。


   平成○○年○○月○○日


                           楽々市楽々一丁目2番3号
                           相続人  楽 々 花 子     実印


                           楽々市楽々一丁目2番3号
                           相続人  楽 々 一 郎     実印


                           楽々市楽々一丁目2番3号
                           相続人  楽 々 良 子     実印

 

   ホーム  お申込み  必要書類  法定相続/遺産分割  事務所紹介

Copyright 2008 Office Seki All Rights Reserved    =Link Free=